委託販売契約における規約事項
以下、委託をする者を出品者、委託品を商品と呼ぶ。委託料金とは、レンタルBOXのレンタル代や商品管理費等の月額料金を合わせたものをいう。
- 第1条 契約期間
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契約の期間は1ヶ月単位、最長で3ヶ月とし、契約書にて定める。
ただし、契約期間満了日が当店の定休日の場合は、その前日までの契約とする。
- 第2条 委託料金
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出品者は、別途定める委託料金を、契約期間の開始までに支払わなくてはならない。
尚、出品者が契約に基づいて支払うべき委託料金を期日までに支払わなかった場合は、凍結扱いとし、契約終了後の商品の取り扱いと同じ措置をとる。
- 第3条 契約の更新
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契約を延長する場合は、再度契約を交わすものとし、満了の1週間前までに契約更新の手続きを取り、延長分の委託料金を支払うものとする。
- 第4条 契約期間終了後の商品の取り扱い
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契約期間が終了しても、商品の引取りが無い場合は、次の処置をとる。
- 当店にて商品を撤去する。
- 撤去した商品は、当店で1ヶ月間保管する。ただし引取り時には委託料金と同額の保管料を徴収する。
- 保管期間が過ぎた商品については、出品者は一切の請求権がないものとする。
- 第5条 商品の搬入
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- 店契約成立後、契約期間の開始までに出品者は商品を置くこと。
- 商品の搬入は、必ず出品者本人もしくは代理人の場合は事前に出品者より連絡があった場合のみ搬入できる。
- 商品を追加納品する場合は、新たに納品書に記入し提出する。
- 商品の搬入は、当店閉店時間の1時間前までに行う。
- 第6条 出品する商品
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以下に該当する商品は、出品することができない。
- 法律に反するもの・危険物・公序良俗に反する物。
- 使用期限や消費期限があるもの。食品など。
- 生きている物。植物や動物、昆虫など。
- 1品あたりの価格が10万円を超えるもの。
- 宗教要素が強いと当店が判断したもの。
- その他、当店が出店にふさわしくないと判断したもの。
- 第7条 商品の価格
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商品の価格は、出品者が決定するものとする。価格を変更する場合は当店に提出した納品書の訂正を行う。
尚、納品書にて値引き率及びタイミングを定めた場合は、その規定に従い、当店が値引き処理を行う。
- 第8条 売上金の支払い
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当店は、売上金から別途定める販売手数料及び振込手数料を差し引いた金額を、出品者に支払わなくてはならない。
支払い手段は、以下のどれかとする。
- 販売手数料・振込手数料を差し引いた1ヶ月の売上金額を翌月15日もしくは20日に支払う。
- 販売手数料を差し引いた1ヶ月の売上金額を、当店来店時(翌月15日以降)に直接支払う
- 第9条 商品の販売及び管理
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商品の販売及び管理は、当店店員が行う。
商品の管理には万全を尽くすが、商品の破損及び紛失について、当店は一切の責任を負わないものとする。
尚、別途で盗難被害における商品の補填に関する契約を結んだ場合は、出品者はその契約で定められた補填を受けることができる。
- 第10条 禁止事項
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出品者は次に掲げる行為をしてはならない。
- 当店の営業を妨害するような行為。
- 店内の品位を損なうこと。
- 出品エリアを破損するなど、出品前の状態に復帰できなくすること。
- 第11条 契約期間内における契約の解除
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契約期間中に出品契約を解約するときは、解約の1週間前までに、書面で解約の意を当店に通知をしなければならない。
(メール可。ただし解約の意が分かる件名にすること)
- 第12条 契約の凍結
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次項にひとつでも該当する場合は、事前の連絡無しで、当店が出品契約を凍結することができる。
- 委託料金の支払いを2ヶ月以上怠ったとき。
- 禁止事項に反したとき。
- 長期連絡が取れなくなる場合(1週間以上)は、事前に当店に通知しなければならない。
- 出品者が暴力団及び暴走族、もしくはそれらに類似する団体に所属していることが発覚したとき。
- 第13条 当店による契約の解除
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出品者が当規約に反した場合は、違反事項の解消を早急に行い、これに応じないときは1週間以内に本契約を解除できる。
- 第14条 契約の消滅
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地震・水害などの災害や火災などにより、建物の一部もしくはすべてが破損して、契約の続行が不可能になった場合、本契約は自然に終了するものとし、以下の措置を取る。
- 未払金の支払いは、事前に連絡し、状況が復旧した後にお支払いする。
- 残った商品の引き上げについて、安全を確認の上、出品者が引き上げる。
- 第15条 委託料金の返金
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契約期間中に、出品者の都合により商品を撤去しても、委託料金の返金はしない。
また、契約期間中に契約が凍結・解除・消滅した場合も、委託料金の返金はしない。
- 第16条 出品者との連絡
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出品者との連絡は、原則メールで行う。
商品について購入者から返品や交換などの問い合わせがあった旨を連絡した場合、出品者はこれに回答しなければならない。
月末に当店より売上の報告をメールで行う。メールの報告が明細となる。
以上全16条、改訂日:2013年6月1日